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11月は「過労死等防止啓発月間」です ~働き方の見直しに向けた取組のお願い~

会員企業の皆様

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」であり、厚生労働省及び滋賀労働局は、「過重労働解消キャンペーン」「しわ寄せ防止キャンペーン」を実施されています。

滋賀労働局のホームページへ🔗

過労死等防止啓発パンフレット🔗

STOP!しわ寄せ パンフレット🔗

関連セミナー、シンポジウムも予定されています。

セミナー ①過重労働解消のためのセミナー、②業務効率化セミナー🔗

過労死等防止対策推進シンポジウム(11月28日 栗東東芸術文化会館SAKIRA)🔗

また、この度、企業等において働き方の見直しに向け次の事項が着実に取り組まれるよう、滋賀労働局から関係団体に対し知啓発の要請がありました。

会員企業におかれましては、ぜひ推進いただきますよう、よろしくお願い致します。

1 働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行からの脱却を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくこと。

(具体的な取組例)

・ 経営トップによるメッセージの発信

・ 勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、テレワーク、年次有給休暇の

計画的付与制度、時間単位の年次有給休暇制度などの導入

・ ノー残業デーの設定

・ 年次有給休暇の取得による連休の実現(プラスワン休暇) 等

2 令和6年年4月1日から時間外労働の上限規制が適用された建設事業、自動車運転の業務については、長時間労働の背景として、取引慣行上の課題が挙げられることから、

(1) 建設工事の発注者となる場合には、週休2日を確保することに配慮した適正な工期設定となるように配慮すること

(2) 荷主となる場合には、長時間の恒常的な荷待ちを発生させない取組み等を行っていただくこと

(具体的な取組例)

・入庫時間の予約など荷物の積み下ろしに関する予約受付システムの導入

・パレット等の活用

・十分な納品リードタイムの確保

・運送を考慮した出荷時刻の設定 等

3 自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に適切なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせることのないよう取引上必要な配慮を行うこと

また、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、取引事業者全体のパートナーシップにより、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるよう取り組んでいただくこと

4 令和5年4月1日からの、中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げへの対応も含め、時間外労働に対する割増賃金を適正に支払っていただくこと