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令和8年1月より手形禁止へ。「中小受託取引適正化法」施行に伴う支払の適正化について

会員企業の皆様

経済産業省 中小企業庁および公正取引委員会事務総局より、「サプライチェーン全体での支払の適正化について」の要請がございました

これは、物価上昇下での賃上げ原資確保に向け、取引環境を整備する目的で法改正が行われたものです

主な内容として、令和8年1月1日より「中小受託取引適正化法」が施行され、同日以降の発注に係る製造委託等代金の支払について、手形の交付が禁止されます 。また、電子記録債権等についても、物品等の受領から60日以内に満額の金銭を受領できないものは禁止となります

あわせて、対象外の取引も含めたサプライチェーン全体でのサイト短縮(60日以内)や、現金による支払、建設工事等における前払・期中払比率の向上なども求められています

詳細につきましては、下記の資料(「サプライチェーン全体での支払の適正化について」)を必ずご確認くださいますよう、お願い申し上げます。